市場参入ネガティブリストには「参入禁止類」と「参入制限類」が含まれ、初期投資、追加投資、吸収合併などといった市場行為に適用される。「参入禁止類」は市場参入が禁じられ、行政機関にも許認可権が与えられない。一方、「参入制限類」に関しては、◇企業などの申請を受けて、行政機関が法律・規定に基づき、参入の可否を決定する、◇政府があらかじめ定めた条件や方式などの規制を企業が順守する上で参入する――ことが可能。法律や規定で認められた範囲で企業への権利の移譲を徹底し、ネガティブリストで禁止されていないことはすべて市場参入者が法に基づき決定する。
ネガティブリストは国務院が制定・公布する。各地の状況に応じて、地方政府がリストを調整する場合は、国務院への報告と審査が必要となる。2015~17年に一部地域でネガティブリスト制度を試験的に導入し、全国統一のリストの策定や関連体制・制度の確立を進める。18年から全国導入を目指すとしている。
ネガティブリストの導入にあたって、行政許認可リスト、「産業構造調整指導目録」、「政府承認投資項目目」など現行の市場参入管理規定からの移行を円滑に進める。また、「意見」には、許認可制度の改革や、市場参入ネガティブリスト制度に適合した市場参入メカニズム、監督・管理メカニズム、社会信用情報システム、奨励・処罰メカニズム、情報公示と共有制度などの構築に関する規定も盛り込まれている。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2015年9月22日