中央農村工作会議が開催、農村土地改革の3つの論点

中央農村工作会議が開催、農村土地改革の3つの論点。

タグ: 中央農村工作会議 農村土地改革

発信時間: 2015-12-24 16:13:49 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 

草案では、物件法第18条や担保法第37条で抵当が禁止されている宅地使用権や農民の住宅財産権(宅地使用権含む)を暫時調整し、これらを担保に金を借りることができるとしている。またこの調整は2017年12月31日までに試行され、問題がなければ法律を改正し、問題があれば元の法律どおりとする――とされている。 

この調整試行地区は、使用権・財産権抵当金融試行工作指導小組が国務院の要求に基づいて決定され、原則的には国土資源部によって決定された宅地制度改革試行地区と同じ地区となっている。 

多くの専門家は「この政策は『農村の土地収用・集団経営性建設用地の市場参入・宅地制度』の3改革試行における重要な構成要素である」と指摘する。  

中国社会科学院農村発展研究所の李国祥研究員は「政府はすでに土地改革に対する優れた対策を示している。次の問題はいかに実行するかである。前述の3改革は閉鎖的であり、また新しい事柄のため、改革のスピードも遅い。地方の積極性も高くないため、最終的には国(中央)のトップダウン設計によって推進する必要がある」と指摘。

「今年の全国人民代表大会常務委員会では、試行の前段階となる法律問題について整理を行うとともに、関連する法律の調整を行っている。2016年は先の3改革が中心となり、集団経営性建設用地の市場参入や農村の土地収用の問題は取り扱いが小さくなるだろう」「宅地制度では流動化メカニズムが中心テーマとなる。これは農民工の住宅問題と連動しており、国全体の改革と長期的に関わるものである」と語った。

 

 

「中国網日本語版(チャイナネット)」2015年12月24日

 

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