(一)科学技術研究成果の移転を自主的に決定した場合、原則的に審査や届け出手続きは必要としない。中小零細企業への移転の優先を奨励する。専門的な技術移転機関の設立を支援する。
(二)成果の移転による収入は全額、移転元の機関や大学に帰属する。収入は主に科学技術者への奨励、科学研究、成果実用化などに投じる。科学技術研究成果の移転と取引価格は規定に基づき公示する必要がある。
(三)譲渡、使用許諾で取得する純収入、実物出資で取得する株式、出資持分のうち、奨励に充てる部分は全体の50%を下回ってならない。研究開発と成果実用化に貢献した主要メンバーへの奨励額は奨励額全体の50%を下回ってならない。技術者が成果実用化の段階で技術開発やサービスなどに従事する場合、法律・法規に基づき奨励金を取得できる。職責・義務の履行を前提に、科学研究成果の移転にともなう価値の変化で生じる事業単位幹部の決策責任を免除する。