(四)科学技術者が本業を全うすることを前提にほかの企業で科学技術成果の実用化に関する業務を兼職すること、または3年間を上限に職籍を保留したまま休職し、関連技術成果の実用分野で起業することを認める。休職期間中に、該当技術者が担当する国家科学技術計画と基金プロジェクトは原則的に中止してはならない。技術者の成果実用化を促すため、企業による株式インセンティブ、ストックオプション、プロジェクト収益配分制度などの導入を奨励する。
(五)科学技術研究成果の実用化実績を研究機関や大学の考課項目に組み入れる。「国家自主イノベーションモデルエリア」で試行されている税優遇政策の全国導入を加速させ、企業・組織、個人の科学技術成果実用化に関する財政・税収制度を構築する。
また、国務院は科学技術成果の実用化と移転を支援する今回の措置で、事業単位幹部の持ち株にも触れている。科学技術者が事業単位の幹部職に就く場合、就任前から保有している株式の代理保管制度の構築を検討するとしている。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2016年2月18日