福州市、杭州市、アモイ市が28日夜、不動産市場調整に関する新政策を発表し、注目を集めた。うち福州市は29日より、市街地5区以外の戸籍を持つ世帯は個人所得税もしくは社会保険料の追払により市街地5区の住宅購入資格を取得することはできないとした。杭州市は、杭州市の戸籍を持つ成人の独身者(離婚者を含む)は、購入制限地域内で住宅を1戸しか購入できないなどの措置を明らかにした。
福州市 不動産権利書取得から2年未満は取引を認めず
福州市人民政府弁公庁は28日夜「福州市人民政府弁公庁の不動産市場調整のさらなる強化に関する通知」を発表し、29日より施行するとした。
同通知によると、市街地5区以外の戸籍を持つ世帯は29日より、個人所得税もしくは社会保険料の追払により市街地5区の住宅購入資格を取得することはできない。市街地5区の戸籍を持ち、市街地5区ですでに住宅を1戸所有している世帯が2戸目を購入する場合、その商業性住宅ローンの頭金の割合は50%以上とする。市街地5区の戸籍を持つ世帯が2戸目を購入した、もしくは市街地5区以外の戸籍を持つ世帯が1戸目を購入した場合、不動産権利書取得から2年未満であれば取引は認められず、公証の手続きと譲渡も認められない。