中銀香港のチーフエコノミストを務める鄂志寰氏はこのほど、『証券日報』記者に対し、中国銀行業の対外開放が「着実」と「秩序」の2つを重視しているとの見解を示した。
2006年に中国国務院が公布・施行した「中華人民共和国外資銀行管理条例」は、外資銀行の参入と人民元業務の運営に対する規定が比較的厳しかった。2014年に国務院は「中華人民共和国外資銀行管理条例」を改正し、外資銀行による中国国内での機関設立や業務参入などの基準を大幅に引き下げた。これが外資銀行へ中国資本銀行と同等の内国民待遇を与え、中国銀行業の対外開放の象徴となった。今年に入ってからも、銀行業の対外開放は引き続き秩序を持って進められている。
また、中国銀行業監督管理委員会(銀監会)は先ごろ、「中資商業銀行行政許可事項実施弁法」(以下、「弁法」と略)を改正。「弁法」は、外資銀行による中国資本商業銀行への資本参加条件を明確にした。それによると、外資単独銀行と中国・外資合弁銀行は、発起人もしくは戦略的投資家として中国資本商業銀行に資本参加する場合、海外金融機関が発起人もしくは戦略的投資家として中国資本商業銀行へ出資する際の関連規定を参照する。
今年初めに銀監会は、「外資銀行の一部業務展開の関連事項に関する通知」を発表。外資法人銀行が中国でリスク管理を前提に、法に基づき中国国内の銀行業金融機関へ投資できると規定した。