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◇外資系決済サービス機関が中国国内において収集、作成した個人情報や金融情報を保存、処分、分析する場合は、中国国内でこれを行わなければならない。
◇国境を跨ぐ業務を遂行する上で国外へ情報送信する必要がある場合は、中国の法律や行政法規、当局の規定に則り、海外の情報を取扱う主体に秘密保持義務を適切に履行するよう求めるとともに、個人情報主体(本人)の同意を得なければならない。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2018年3月23日
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