今年3月28日に開かれた国務院常務会議で、増値税改革の更なる深化が提起された。17%と11%の2種類の増値税率がそれぞれ1ポイント引き下げられ、増値税小規模納税人基準の統一など、3項目の措置が打ち出された。
中国税務総局の関係者は「今回の増値税改革により、製造業などの税率が17%から16%に、交通運輸業・建築・基礎通信サービスなどの産業および農産物など物品の増値税税率が11%から10%に引き下げられた。これは企業の税負担を直接軽減するもので、企業による固定資産投資と再生産拡大を促し、企業の成長に新たな力を与える」と説明した。
今回の新措置には、増値税小規模納税人基準の統一も含まれる。うち、工業企業・商業企業の小規模納税人の年間課税売上高基準がそれぞれ50万元と80万元から500万元に引き上げられたほか、一定期間内ならすでに一般納税人として登録した企業も小規模納税人に登録変更することが認められる。