・大病治療。納税者の納税年度内に発生した自己負担医療費の1万5000元を上回った分について、毎年6万元を限度とし実情に応じ控除する。
・住宅ローン金利。納税者本人もしくは配偶者に発生した1軒目住宅の住宅ローン支出について、毎月1000元の基準で定額控除する。
・家賃。納税者の主要勤務都市に自宅がなく、納税者本人及び配偶者が主要勤務都市で住宅を賃貸することで発生する家賃について、賃貸住宅の所在地に基づき毎月800−1200元の基準で定額控除する。
・高齢者扶養。納税者が60歳以上の両親を扶養する場合、一定基準に基づき定額控除する。納税者が一人っ子の場合、毎月の控除の上限は2000元。
大多数の人の場合、大病の治療などの非日常的な支出が発生しなければ、子育て、継続教育、家賃もしくは住宅ローン金利、高齢者扶養の4項目の控除を受けられる。これは来年1月1日より、基礎控除額の引き上げに加え、毎月さらに4600元控除されることを意味する。
陳さんも自身の状況について、次のように計算した。子供は小学生と幼稚園生の2人で、毎月の控除額は2000元。父は満60歳で、一人っ子のため毎月2000元控除される。自宅の住宅ローン金利は毎月1000元控除される。つまり5000元の特別追加控除を受け、さらに5000元の基礎控除額が加わり、「三険一金(介護保険、失業保険、医療保険、住宅積立金)」を控除すれば、月給1万元の場合は個人所得税を納める必要がほぼないことになる。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2018年11月12日