国務院新聞弁公室は13日、国務院政策定例ブリーフィングを開き、国家知識産権局の賀化副局長が『特許代理条例』改正に関する状況を紹介した。
賀化氏によると、改正版『特許代理条例』は国務院常務会議で審議され、2019年3月1日に施行される。現行の『特許代理条例』は1991年に施行され、特許代理活動を規範化し、革新レベルと質を引き上げ、特許制度の良好な運行に積極的な役割を果たした。今回の主な改正内容は以下の通り。
1.簡政放権(行政手続きの簡素化と権限委譲)、革新・起業の支援、群衆の負担の軽減、市場の活力と想像力の活性化。代理機関の設立審査の省レベル第一審査の廃止、代理機関の組織形態に対する要求の緩和、試験申し込み条件の簡素化、代理人申請資格における業務経験有などの要求の廃止、不必要な証明書の廃止。
2.市場秩序の規範化、革新主体の合法的権益の保障。革新の支援、代理機関と代理人による零細企業および弱者層への代理支援サービス提供の奨励、業務規範の健全化、代理機関に対する健全な利益衝突審査制度の構築の要求、代理機関と代理人の違反行為に関する法的責任の整備。
3.サービス改善、利便性向上、サービス効率の向上。代理人と代理機関による記録、審査のオンライン手続きの実現。
金武衛氏によると、今回の改正は「政府による市場資源の直接的支配、政府による市場活動の直接的関与を最大限減らし、ミクロ主体を活性化させる」という精神に基づき、2項目の行政審査を廃止し、2項目の行政審査を改善すると同時に、特許代理人と代理機関の参入条件を緩和する。
中国網日本語版(チャイナネット)」2018年11月14日