中国国務院はこのほど発表した「イノベーション関連改革支援措置第2弾の施行に関する通知」で、全国あるいは京津冀(北京市、天津市、河北省)・上海・広東(珠江デルタ)・安徽(合肥、芜湖、蚌埠)・四川(成都、徳陽、綿陽)・湖北武漢・陝西西安・遼寧瀋陽など8つのエリアでイノベーション関連改革支援措置第2弾23項目を施行する方針を提起した。
知的財産権保護の面では、◇知財権をめぐる民事・刑事・行政事件の裁判を一括して行う。◇省級行政区内の特許など専門的な技術レベルの高い知財権関連の裁判を、地域を跨いで行う。◇権益侵害による損失の軽減を中心とした特許保険制度を構築する。◇知財権に関する裁判に技術調査官制度を導入する。
科学技術成果のインセンティブ報酬への転化については、◇知的財産の創出に対する事前のインセンティブ付与を柱とした職務上の科学技術成果の所有権帰属に関する改革を行う。◇テクノロジーマネージャー(TM)が全工程管理する科学技術成果の転化モデルを構築する。◇技術ストックと現金ストックをセットにして科学技術成果を利害関係者の利益に転化する制度を構築する。◇「ターゲットを絞った研究開発・転化・サービス」を行うオーダー式研究開発と成果の転化制度を構築する。
科学技術金融イノベーションの面では、◇地域の権益取引所で技術革新専用ボードを設置する。◇「6つの専門制度・体系」に基づき科学技術型企業のライフサイクルに応じた金融総合サービスを実施する。◇政府のエクイティ・ファンドを草創期企業のフォールトトレランス(過失許容性)システム構築に振り向ける。◇評価協議・不良債権分担を柱とした中小企業の商標権を抵当とする貸付モデルを構築する。