中国の李克強総理は9日の国務院常務会議で、小規模零細企業を対象とした新たな包括的減税措置の実施を決定した。
会議では、「中央経済活動会議の方針を貫徹し、今年の経済運営を合理的な区間内で維持、第1四半期の平穏なスタートの実現に注力することが非常に重要だ。それには多角的な取組が必要で、小規模零細企業に関連する経済の安定運営と雇用の安定を発展させることが必要だ」と指摘された。
会議では、小規模零細企業を対象に新たな包括的減税措置を実施することが決まった。具体的な措置は次の通り。
(1)企業所得税の優遇措置を受けられる小型薄利企業の基準を大幅に緩和すると同時に、所得税の優遇幅を拡大、小型薄利企業の年間課税所得額が100万元未満、100万元以上300万元未満の場合は、課税所得をそれぞれ25%と50%ずつ低減して計上できるため、税負担率はそれぞれ5%と10%まで引き下げられる。優遇政策調整後は、納税企業全体の95%以上が優遇を受けられるようになるが、そのうち98%が民営企業だ。