(2)小規模零細企業・個人事業主・その他個人の小規模納税者については、増値税の免税義務を免除される基礎控除額が月間売上高3万元から10万元に引き上げられる。
(3)各省(区・市)政府は増値税の小規模納税者に対して、資源税・都市保護建設税・印紙税・都市土地使用税・耕地占用税などの地方税および教育費附加・地方教育附加について50%までの減税が可能となる。
(4)科学技術型スタートアップ企業への投資優遇政策の対象範囲を拡大し、これらの企業に投資するベンチャーキャピタルとエンジェル投資家がより多くの税優遇を受けられるようにする。
(5)大規模減税と費用徴収削減による地方政府の財源不足を補うため、中央財政から地方に一般財源の移転を拡大する。