中国政府、総合保税区の高度な開放と質の高い発展に向け21項目の措置を発表へ

中国政府、総合保税区の高度な開放と質の高い発展に向け21項目の措置を発表へ。

タグ:中国改革開放

発信時間:2019-01-11 16:03:35 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 域内の企業に増値税一般納税者の資格を付与、輸入医療機器の登録手続きの簡素化、条件を満たしたヒト用ワクチンなどの検査の利便性向上――国務院政策定例ブリーフィングで得た情報によると、中国政府は21項目の具体的措置を打ち出し、総合保税区の高度な開放と質の高い発展を目指す方針だ。


 税関総署の李国・副署長は席上で、「中国には140の税関特別監督管理区域があり、うち総合保税区は96カ所だ。新設の税関特別監督管理区域は総合保税区という名称で統一しており、既存の税関特別監督管理区域は総合保税区への整理統合を急いでいる」と述べた。


 また、税関総署は国家税務総局・商務部など14部門と共同で「総合保税区の高度な開放と質の高い発展促進に関する若干の意見」を起草し、近く発表する予定だ。「意見」は21項目の具体的措置を提起し、総合保税区を「グローバルな影響力と競争力を備えた加工製造センター・研究開発設計センター・物流配送センター・検査保守センター・販売サービスセンター」に発展させる方針を示した。


 では、「5大センター」の建設と効力発揮をいかに支えるのか?李国・副署長は、各センターの建設について個別に説明した。加工製造センターの建設を例に取れば、近く発表される政策は次のとおり。◇域内の企業に増値税一般納税者の資格を付与する。◇域内への参入を計画している企業が自社で使用する機器設備などの輸入を認め、国務院が総合保税区設立を承認した日から関連の免税政策を前倒しで適用する。◇域内の企業が中国国内の委託加工業務を請け負うことを認める。◇携帯電話・自動車部品などの製品の国内販売について輸入許可証を免除する。

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