(四)世界の先進的な経験と東洋の特色を融合
改革開放以降、中国は国情に基づき外資を導入し、世界2位の外資導入国になり、実践において外資促進・保護の多くの有益な経験を蓄積した。外商投資企業クレーム活動メカニズム及び情報報告制度の制定、外商投資サービス体系の構築、外商投資ガイドの作成・発表などに関する草案の規定は、中国の経験の総括であり、世界の先進的な手法を十分に参考にしている。現代の投資法の見本になりうる。
(五)対外解放の拡大継続を堅持
草案は次のように規定している。国務院は特殊経済エリアを設立し、外商投資を促進し対外開放を拡大できる。国は対外開放の需要に基づき、特定エリア内で外商投資試験政策措置を実行し、外商投資を促進する。地方各級人民政府は法定権限内で外商投資促進政策を制定できる。自由貿易区などの特定エリアで先に試行し、試験的な政策を積極的に展開することは、中国が対外開放を絶えず拡大する重要な手段だ。これが草案に書き込まれているということは、新法の施行後、外資が持続的な改革のボーナスを得られる可能性を意味する。
草案にはまだ若干の改善が必要な部分がある。適用範囲をさらに明確にし、各主管部門の職権の範囲をさらに整理し明確にし、基礎性と操作可能性の間の関係を適切に処理するなどだ。しかし草案の改正は加速中だ。1カ月余りのうちに、草案は全国人民代表大会常務委員会の審議に2回も提出されている。これは中国のさらなる開放拡大の決意を示している。(筆者は武漢大学海外投資法律研究センター主任、教授)
「中国網日本語版(チャイナネット)」2019年2月12日