その後、1986年に「外資企業法」が、1988年に「中外合作経営企業法」が相次いで全人代で制定されると、国務院や関係部門、地方政府から相次いで外商投資の実施に関する一連の法律や規則が制定された。
全人代常務委員会の王晨副委員長は「中外合資経営企業法、外資企業法、中外合作経営企業法の3つを合わせた「外資三法」は、外資系企業の中国市場での成長に良好な法的環境を整え、改革開放の偉大なる歴史的プロセスに重要な役割を果たしてきた」と評価した。
一方で、新たな情勢のもと、この外資三法は新時代における改革開放のあり方やニーズにそぐわなくなってきたと指摘。「外資三法」の関連規定は徐々に公司法(会社法)、合夥企業法(パートナーシップ企業法)、民法総則、物権法、合同法(契約法)などの市場主体や市場取引に関する法律でカバーされるようになった。
また、新たな情勢のもと、外商投資の促進と保護が全面的に強化されるようになったうえ、外商投資管理の一層の規範化が求められるようになり、「外資三法」では対応しきれなくなった。こうしたことから、外資導入の経験も踏まえて、「外資三法」に代わる新たな外商投資の基本法の制定が切実に求められるようになった。
次に「新情勢」についてみてみよう。中国現代国際関係研究院世界経済研究所の陳鳳英研究員は記者の取材に対し、次のように述べた。