日本の専門家が語る中国の「外商投資法」

日本の専門家が語る中国の「外商投資法」。

タグ:中国投資

発信時間:2019-04-18 19:12:43 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

▽日本も高度成長期に外資や外国の技術を導入し、関連の法律・制度を整えた。こうした経験や教訓で中国の参考になるものは何か。

津上氏は、「外資導入の点で、日本はあまりうまくできなかった。1949年に、日本では『外国為替及び外国貿易管理法』が制定され、貿易と外貨の管理が極めて厳格化された。その後、この法律は経済の発展状況に合わせてたびたび改正され、大幅な改正が2回行われた」と説明した。

津上氏は、「1回目の大幅改正は80年で、外貨取引をともなう貿易や投資をめぐり、同法の内容がそれまでの『原則禁止』から『原則自由』に改められた。2回目は97年で当時の橋本内閣が改正案を可決し、許可・届出制度を全面的に廃止し、98年に施行された」と続けた。

さらに津上氏は、「しかし1960〜70年代には、日本も他の国も、外資導入に対する見方は現在と大きく異なり、外資導入を一種の脅威だと考える人が多かった。日本も当時は外資導入に消極的で、そのため技術だけを買収していた。IBMの技術買収などで、かなりのコストを支払った」と述べた。

津上氏は、「だが50年前に比べ、中国は外資導入に対する見方を徹底的に改めたといえる。改革開放のスタート以来、中国は外資に対して一貫して大いに歓迎するという態度を取り、外資導入により中国の発展は大きな力を得てきた。こうした意義で言うと、中国の発展モデルは非常に成功したといえ、多くの発展途上国の参考になる模範例になったといえる」と述べた。(編集KS)

「人民網日本語版」2019年4月16日


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