中国国務院金融安定発展委員会弁公室は20日、「金融業の一層の対外開放拡大に関する措置」を発表し、「スピーディーに行うべきことはスピーディーに、早期に行うべきことは早期に」の原則に則り、11項目の金融業対外開放措置を発表した。
専門家は、11項目の開放措置は中国金融市場の競争力向上につながるだけでなく、海外投資家も中国の発展の恩恵を受けられるようにする、「ウィンウインの局面をもたらす1つの考え」だとしている。
債券市場の開放が大きく進展
11項目の新たな開放措置は、債券市場や銀行保険市場、証券市場の3つの分野をカバーし、市場と組織レベルの実質的な変化にも関わるものだ。中国人民大学財政金融学院副院長の趙錫軍氏は、「なかでも債券市場の開放措置が最も注目に値する」と述べた。
――外資系機関が中国で信用格付け業務を行う場合、銀行間債券市場と証券取引所の債券市場で取り扱う全ての種類の債券について格付けを認める。
――外資系金融機関が銀行間債券市場でA類引受主幹事のライセンスを取得することを認める。