国務院は15日、外資保険会社管理条例及び外資銀行管理条例の改正に関する決定を発表した。国務院新聞弁公室が同日開いた国務院政策定例記者会見にて、関連部門の責任者が国内外メディア向けに関連状況を紹介した。
銀行・保険業のさらなる開放に法的根拠が備わる
2つの条例の一部条項の改正は主に、発表済みの重大金融開放措置の実施徹底によって、銀行業及び保険業の体外開放のさらなる拡大に向けより良い法治保障を提供することを目的とする。
外資保険会社管理条例の主な改正内容は次の通り。外資保険会社の設立を申請した外国保険会社に対して、「保険業務を30年以上経営」「中国域内で代表機関を設立してから2年以上」という条件を撤廃する。外国保険グループの中国域内における外資保険会社の投資・設立を認め、域外金融機関の外資保険会社に対する株式取得を認める。
外資銀行管理条例の主な改正内容は次の通り。外資銀行の設立を検討している株主、及び支店の設立を検討している外国銀行に対する規制を緩和する。外資100%出資銀行の設立を検討している唯一もしくは支配株主、国内外合弁銀行の設立を検討している外国側の唯一もしくは主要株主、支店の設立を検討している外国銀行の設立申請前年末の総資産の条件を撤廃し、国内外合弁銀行の設立を検討している中国側の唯一もしくは主要株主を金融機関とする条件を撤廃する。外国銀行が中国域内で同時に法人銀行と外国銀行支店を設立する規制を緩和する。外資銀行業務の規制を緩和し、「政府債の代理発行・代理支払い・請売り」及び「代理受払い項目」事業を追加する。外国銀行支店が受け付ける中国域内公民定期預金の下限を、1回の取引あたり100万元から50万元に変更し、外資銀行の人民元事業解説の審査・批准を撤廃する。外国銀行支店の営業・運営資金に対する監督管理要求を調整する。
中国銀行保険監督管理委員会は今後、実施細則などの関連制度の発表を急ぎ、より整った対外開放制度枠組みを形成する。