中国人民銀行、国家発展改革委員会、財政部、証券監督管理委員会はこのほど、「信用格付業管理暫定方法」(以下「同方法」)を共同発表した。12月26日より正式に施行される。同方法は業界の規範的発展の政策方針を明らかにし、健全で統一的な監督管理の制度枠組みを構築した。これは信用格付業界が正式に監督管理統一化の時代に入り、中国金融市場の高品質発展を促すことを意味する。
4部門の責任者によると、中国信用格付業は30年に渡り長期的に発展・進歩した。信用格付機関の規模が絶えず拡大し、格付技術が絶えず発展した。格付結果がより合理的になり、社会の認知度が徐々に上がった。中国金融市場の健全な発展に対して積極的な力を発揮した。それと同時に中国の信用格付業は依然として発展の初期段階にあり、監督管理ルールが統一されておらず、発展水準が低く、独立性が不足し、信頼性の向上が待たれるといった問題が残されている。健全な業界制度・規範を構築し、監督管理の不足を補い、中国信用格付業の高水準対外開放及び健全な発展を促進する必要がある。
債券市場は相対的に分割された状態にあり、債券の品種によって別々の監督管理部門が批准・登録を行い、異なる債券市場で発行され流通する。この状況は複数部門による監督管理を生み、かつ格付機関のコストを拡大していた。同方法は、中国人民銀行を信用格付業界の主管部門とし、国家発展改革委員会、財政部、証券監督管理委員会を業務管理部門とし、法に基づき具体的な監督管理を行うことを明らかにした。これは過去の複数の部門による監督管理の構造を変え、監督管理の共同の力を発揮し、統一的な監督管理を形成する。
いかに格付けの信頼性を高めるべきだろうか。同方法はレッドラインを引き、関連資料の改ざんや格付結果の歪曲を明確に禁止した。また名義借用やアウトソーシングなどの形式により、その他の機関がその名義を使用し信用格付業務を行うことを禁じた。さらに格付対象にコンサルティングサービスなどを提供することを禁じた。
独立性を強調。同方法は業務の独立性、機関の独立性、人員の独立性、部門の独立性、賃金の独立性という5つの面から、信用格付機関及び従業員の独立性を規定した。
罰金引き上げ。同方法は、信用格付機関が規定に基づき記録を行わず、かつ期限を過ぎても改善しなかった場合、格付業務収入の2倍以上3倍以下の罰金を科される。格付業務収入がない場合、もしくは収入を計算できない場合は200万元以上500万元以下の罰金。
信用格付業界の対外開放は、金融市場対外開放の安定的な拡大の重要な構成部分だ。中国債券市場は今年に入り、開放を加速している。初の外資単独出資格付機関のスタンダード&プアーズ(中国)有限公司が1月28日、正式に中国市場に進出した。7月には金融業の対外開放の「新11条」が発表された。外資系機関が中国で信用格付業務を展開する際に、銀行間債券市場及び取引所債券市場のすべての種類の債券に対して格付けを行うことを認めた。今回の同方法はさらに、域外信用格付機関が中国で事業展開する場合、内国民待遇を享受し、信用格付業界主管部門と業務管理部門の現行の規定に基づき執行することを明らかにした。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2019年12月2日