中国銀行保険監督管理委員会(銀保監会)は、党中央と国務院による保険業の開放拡大政策にもとづき、改定した「中華人民共和国外資保険公司管理条例実施細則」(以下、「実施細則」)を発表する見通しだ。
銀保監会の責任者は今回改定された「実施細則」について、主に2つの対外開放の措置を実施すると紹介した。一つ目は、外資系人身保険(生命保険、傷害保険等)会社の外資持株比率の規制緩和だ。「実施細則」第三条の規定を「外国保険会社と中国の会社・企業が共同出資して中国国内に人身保険業務を手がける合弁保険会社を設立する場合、外資の持株比率を最大51%とする」に改定すると共に「銀保監会が定めるその他規定を適用する」という条文を追加し、2020年までに外資持株比率の規制撤廃を目指す。
二つ目は、外資系保険会社の参入条件を緩和する。「外資系保険機関の設立に先立ち駐在員事務所を中国で2年間運営すること」と「30年間の経営実績」の規制を撤廃し、今後は「経営実績」や「駐在員事務所」に関する条文を定めない。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2019年12月9日