財政部など中国政府3部門、西部大開発企業の所得税の優遇措置を継続へ

財政部など中国政府3部門、西部大開発企業の所得税の優遇措置を継続へ。

タグ:西部大開発

発信時間:2020-04-29 14:38:12 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 中国財政部と税務総局、国家発展改革委員会(発改委)が先ごろ共同で、西部大開発関連企業に対する所得税の優遇措置を継続すると発表した。28日、関係者への取材で分かった。

 

 先ごろ開かれた国務院常務会議において、西部地域の「国家奨励類産業企業」に対する企業所得税の税率を15%とする優遇措置について、年末までとしていた適用期限を延長する方針が示されたという。西部大開発を本格推進し、企業の長期的な開発見通しを安定させるためだという。

 

 3部門が今回発表した公告によると、この優遇措置は2021年1月1日から2030年12月31日まで適用される。奨励類産業企業とは、『西部地域奨励産業目録』で指定された産業プロジェクトを主力事業とし、その収入が事業収入全体の60%以上を占める企業を指す。なお、同目録は発改委が中心となって制定した。

 

 広告によると、西部地域には内モンゴル自治区、広西チワン族自治区、重慶市、四川省、貴州省、雲南省、チベット自治区、陝西省、甘粛省、青海省、寧夏回族自治区、新疆ウイグル自治区と新疆生産建設兵団が含まれる。湖南省湘西土家(トゥチャ)族苗(ミャオ)族自治州、湖北省恩施土家族苗族自治州、吉林省延辺朝鮮族自治州と江西省贛州(かんしゅう)市についても、西部地域の企業所得税率に倣うことができるとしている。


 「中国網日本語版(チャイナネット)」2020年4月29日

 


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