中国民政部社会救助司の蒋瑋副司長は29日、民政部2020年第3四半期定例記者会見で、「民政部及び財政部は先ほど共同で印刷配布した『困難な人々の基本的な生活保護活動のさらなる徹底に関する通知』の中で、既存の基準を堅持し生活保護制度の持続的な安定運行の保障を踏まえた上で、生活保護の範囲を適度に拡大するとした」と説明した。
蒋氏の説明によると、低所得世帯の重度障害者、重病患者などの特殊困難人員は本人の申請により、「1人世帯」基準で生活保護に組み入れられる。同時に感染症の深刻な影響を受ける地域では、生活保護認定条件を適度に緩和できる。
通知はさらに、特殊困難人員の認定条件を適度に緩和した。蒋氏の説明によると、通知は特殊困難人員の扶養救助対象となる未成年者の年齢を16歳から18歳に引き上げた。これにより「三無」条件に合致する16-18歳の未成年全員が、特殊困難人員の扶養救助範囲内に収められる。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2020年7月30日