海上原油流出事故の買収基金設立の法的依拠は、1992年に公布された「国際原油汚染被害に関する民事責任公約」である。しかし、国家海洋局北海分局弁護士団の1人は、経済参考報の取材にこう答えている。「この公約は船舶の原油流出事故を想定したもので、近年発生している海底ボーリング用プラットホームの事故を規定したものではない。すなわち、コノコ社の渤海湾基金は中国の司法体系で相応の法的依拠がない状態にある。」
警告
賠償基金は生態系賠償義務を免除するものではない
現時点で、コノコ社も中国海洋石油総公司も上述の基金の金額、用途、両社の分担比率などの詳細を発表していない。