日本の玄葉光一郎外相は24日、日米地位協定の運用の見直しで日米両政府が合意したと発表した。在日米軍で働く民間職員(軍属)が公務中に事件・事故を起こし、米側が刑事訴追しない場合でも、日本で裁判を行えるようになる。共同通信は、米軍普天間飛行場の移設問題によって沖縄の対米感情が一層悪化することを防ぐのが目的の1つと分析している。
合意によると、米軍属が公務中に事件または事故を起こした場合、米側に裁判権がある。米側が刑事訴追しない場合、日本側はその通告から30日以内に、日本側の裁判権行使への同意を米側に要請できる。米側が同意すれば日本で訴追できる。また、被害者が死亡した重大な事件・事故の場合、米側は日本側の要請に「好意的考慮」を払うと明記している。
これまでは軍属に対する処理方式が不明確で、日米のいずれでも起訴されないという「法の空白」が指摘されていた。日本法務省によると、2006年9月から2010年末までに、米軍属が公務中に起こした交通事故は62件に上る。このうち米側の懲戒処分を受けたのが35人、処分なしが27人だった。これについて沖縄では抗議の声が日増しに高まっていた。
「人民網日本語版」2011年11月25日