それもいうなら、まず大日本帝国憲法(旧憲法)が国民の意志などまったく無視して、お抱え外国人に手伝ってもらって、現人神から下しおかれたことを知らねばならない。かつ、旧憲法には国民は不在、臣民のみが存在した。
旧憲法下で、わが国は日清戦争(1894~1895)を前後して、大陸への侵略戦争を開始した。旧憲法はまったく軍国主義国家の基盤である。もう一つの顔は、国家権力に対する国民の批判を徹底的に弾圧した国家主義であった。
国家主義は、人間社会における最大絶対価値を国家とする。その旗下で、日本的イデオロギー、八紘一宇が喧伝され、頑迷・偏狭・独善的な民族主義・国粋主義が支配する不気味な国家に育ったのである。
新憲法制定の経緯が、一般国民にわかるようになったのは1955年頃である。もとより憲法制定前、国民的・大々的に論議されてはいない。「基本的人権」というような言葉が浸透するために時間を必要としたのは事実である。
占領下であろうと、ポツダム憲法と揶揄されようと、新憲法で人間としての権利を獲得し、平和の尊さ、ありがたみを痛感したのである。旧憲法との違いに戸惑いがあったとしても、文句をつける筋合いは全然なかった。
時間が流れて、憲法を必要において改正することはありうる。ただし、憲法の基本的精神を後退させるようなことは改悪であるから、改正論としてふさわしくない。たとえば、自民党改憲草案をみると、
前文を書き直し、「日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支える責務を共有し」云々とある。基本的人権を基盤とする民主主義においては、各人が主体的に国に参加するのであって、これは押し付け的お説教である。
かつて、中曽根康弘氏が自民党を「国家に忠誠・国民に愛情」の党と表現した。民主主義の政党は、「国民に忠誠・国家に愛情」でなければならない。「国家主義」への傾斜が表現されているとみる所以である。憲法の精神を尊重するのであれば、草案の前文は歴史的逆行である。