慰安婦の資料、世界記憶遺産の登録見送りの理由は?

慰安婦の資料、世界記憶遺産の登録見送りの理由は?。 第二次大戦後の中国民間対日賠償請求訴訟を起こしている中日の弁護士・学者が12月6日、「歴史カーニバル2015」フォーラムに集まり、民間対日訴訟の現状と進展について情報交換した…

タグ: 慰安婦 記憶遺産 生存者

発信時間: 2015-12-11 17:12:45 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

「ユネスコ世界記憶遺産の国際諮問委員会によると、この文書は委員会の史料・遺産に関する定義に完全に合致するが、第二次大戦中の旧日本軍の性奴隷制度の被害女性は数十万人、10数カ国に及ぶ。韓国などの国も登録申請の意志を示している。委員会は多くの地域・国家で共同申請することを提案し、今回は入選とはならなかった。そのため我々は取り組みを続けていく」

その一方で、歴史の真相が遺産申請によって留められないという状況が見られる。

江蘇省の弁護士である談臻氏は、南京大虐殺の生存者である夏淑琴さんの名誉毀損訴訟を起こした。日本の右翼、東中野修道氏らは長期的に、夏さんを「ニセ証人」と決め付け、南京大虐殺の史実の存在を否定している。夏さんは2000年に南京で、2006年に東京で、名誉毀損を理由に東中野氏らを相手取り訴訟を起こし、いずれも勝訴している。

談氏はフォーラムで、「我々は勝訴したが、生存者が他界したあと、同じような権利侵害があった場合、原告を失ってしまう。歴史の正義を守るため、どうすることができるか?」と危機感を示した。

談氏はドイツの手法にならい、歴史問題に対して立法的手段の注目を強化し、「歴史の真相を否定・歪曲・修正する者を刑事犯として処罰することを検討すべきだ」と主張した。ドイツは『反ナチス法』に基づき、ナチスに同情し、ユダヤ人を中傷し、被害者を攻撃し、ヘイトスピーチを行い、ホロコーストを否定する者に対して、3-5年の懲役を科することができる。

「中国網日本語版(チャイナネット)」 2015年12月11日

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