中国人留学生殺害事件、中日両国が刑事管轄権を持つ

中国人留学生殺害事件、中日両国が刑事管轄権を持つ。

タグ:中国人留学生,殺害事件,刑事管轄権

発信時間:2017-11-15 10:11:14 | チャイナネット | 編集者にメールを送る



 中国人留学生の江歌さんが殺害された事件について、関連動画が再び注目されている。

 

 報道によると、東京都中野区で2016113日未明、山東省青島市出身の中国人留学生の江歌さんが、借りていたアパートで殺害された。

 

 日本の警察当局は20161124日夜、江歌さんの殺人容疑で中国籍の男子留学生、陳世峰に逮捕状を出したと発表した。本件の裁判は20171211-15日にかけて、日本で行われる。

 

 中国人民大学法学部副学部長の時延安氏は、『法制日報』の記者に対して「本件について、日本と中国には刑事管轄権があり、日本には属地管轄権がある」と話した。

 

 首都経貿大学法学部教授の王剣波氏は記者に対して「属地管轄の原則に基づき、一国の公民が他国で刑事犯罪に手を染めた場合、犯罪が発生した国が管轄権を持つ。また現地が犯罪者を管轄する方が通常は便利かつ効果的であるため、事実上、属地管轄が優先されている。江歌さんの事件を例とすると、事件は日本で発生した。容疑者も被害者も中国人ではあるが、日本は属地管轄の原則に基づき、日本の刑事法によってその行為を審議することになる。日本の裁判所が刑事判決を下せば、容疑者は日本で服役することになる」と説明した。

 

 王氏は「管轄問題についてだが、日本には属地管轄権がある」と指摘した。

 

 江歌さんの事件は日本で発生した。容疑者も被害者も中国人ではあるが、属地管轄の原則に基づき、日本の刑事法によってその行為が審議される。

 

 王氏は「日本の裁判所が刑事判決を下せば、容疑者は日本で服役することになる」と述べた。


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