中国人留学生殺害事件、中日両国が刑事管轄権を持つ

中国人留学生殺害事件、中日両国が刑事管轄権を持つ。

タグ:中国人留学生,殺害事件,刑事管轄権

発信時間:2017-11-15 10:11:14 | チャイナネット | 編集者にメールを送る


 時氏は「中国には属人管轄権がある」と指摘した。

 

 「中華人民共和国刑法」第7条第1項には、「中華人民共和国の公民が中華人民共和国の領域外で本法が定める罪を犯した場合、本法が適用される。ただし本法が定める最高3年以下の有期懲役については、追及せずとも良い」と規定されている。

 

 同法第232条には、「意図的な殺人の場合は、死刑、無期懲役、もしくは10年以上の有期懲役。情状酌量の余地がある場合、3年以上10年以下の有期懲役」と規定されている。

 

 王氏は「意図的な殺人は悪質な暴力犯罪だ。中国の刑法の規定によると、中国の司法機関は属人管轄の原則に基づき、管轄する権利がある」と話した。

 

 「中華人民共和国刑法」第10条には、「中華人民共和国の領域外での犯罪であれば、本法に基づき刑事責任を負うものとする。外国での裁判を受けるが、本法に基づき追及可能。ただし外国で刑罰・処罰をすでに受けている場合は、処罰を免除もしくは軽減できる」と規定されている。

 

 王氏は「容疑者が中国に帰国、もしくは日本の裁判所の判決に基づき刑事処罰を受けてから中国に帰国した場合、中国の司法機関は法に基づき追訴できる」と説明した。


「中国網日本語版(チャイナネット)」 2017年11月15日


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