最近の調査により、2015−17年の間に日本の国会議員の少なくとも21人が、自らが代表になっている政治団体から後援会などの別の団体に5億3000万円の資金が移っていることが分かった。日本新華僑報網が19日に伝えた。
日本の「政治資金規正法」によると、国会議員が代表になっている政党支部などの政治団体は、人件費を除き1件1万円を超える光熱水費や政治活動費について支出先の名称や住所、日付を収支報告書に記載しなければならない。1万円以下の支出も、情報開示請求に対して領収書を開示する必要がある。
しかしながら、「上に政策あれば下に対策あり」だ。日本の法律によると、団体の性質が異なれば収支報告書の記載基準も異なる。政治団体以外の民間団体は政治活動費を報告する歳に、5万円以上の一部を報告するだけでいい。
日本メディアの調査・統計によると、国会議員関係政治団体からその他の団体に年間500万円以上の資金を移していた議員が少なくとも21人いた。移動先の団体ではどう使われたかが分かりづらく、使途がチェックできない額が7000万円に上る議員もいた。法律専門家は、これは政治資金規正法に明らかに違反していると指摘した。
松岡利勝農林水産大臣(当時)は2007年に、代表となっている政治団体に光熱水費の支出を偽って報告するなどの問題が発覚したことを受け自殺した。本件は政治資金規正法の改正を促した。2009年以降は国会議員の関連政治団体の収支報告書に、光熱水費などの少額の支出状況も明記するよう特別に規定した。
規定によると、政治資金規正法の改正・施行から3年後、同法の適用範囲の拡大を検討する必要があるが、今のところその動きはない。政治資金問題の専門家、日本大学教授の岩井奉信氏は「立法を通じ国会議員の関連政治団体に特別な規定を設けるのは、その支出の透明性を高めるためだ。政府は法改正の推進を続け、適用範囲をすべての団体に拡大するべきだ」と述べた。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2018年12月21日