月給最低賃金基準額を調整 上海

タグ: 社会保険,労働者

発信時間: 2010-03-29 16:49:12 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

上海市人力資源(マンパワー)・社会保障局はこのほど、上海市政府の同意を得て、通知を出した。これによると、2010年4月1日から、同市の月給最低賃金基準額は960元から1120元に、時給最低賃金基準額は8元から9元に、それぞれ引き上げられる。

当市の最低賃金基準は、全市内の各種雇用主に適用される。雇用主は、法定労働時間に正規の労働を行うフルタイム労働者に対して、月給最低賃金基準額以上の給料を支払わなければならない。労働者個人が法律に基づいて納める社会保険料と住宅公共積立金、法定労働時間を超過した場合の賃金、午後勤務、夜間勤務、高温、低温、地下、有毒有害等の特殊労働環境や条件下の手当については、月給最低賃金基準額に算入されず、雇用主は規定により別途支払うものとする。

雇用主は、パートタイム労働者に対し、時給最低賃金基準額以上の給料を支払わなければならない。労働者個人と事業主位が法に基づいて収める社会保険料については、雇用主は規定により別途支払うものとする。

「人民網日本語版」2010年3月29日

コメント

コメント数:0最新コメント

コメントはまだありません。