『中国における外国人就職管理規定』(労部発〔1996〕29号)にもとづいて、労働保障行政部門は就職証明書に対し年1度の定期検査制度を実施する。雇用部門は外国人を招聘して就職させ、1年間満了ごとに、満期前30日以内に労働保障行政部門の就職証明書発行機関に赴いて任用される外国人のために就職証明書の年1度の定期検査手続きを取らなければならない。期限を過ぎても手続きをとらない場合は、就職証明書はおのずと効力を失う。
外国人は中国で就職している期間、その就職証明書を紛失するかまたは損傷した場合は、直ちにもとの証明書発行機関に紛失届を出し、就職証明書の再発行を申請するかまたはそれを取り換える手続きを取るべきである。
「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
「チャイナネット」2007年10月