『国務院弁公庁が公安部、外交部などの部門の外国国籍のハイレベルの人材と投資家のために入国および滞在の便宜をはかることに関する規定を配布する通達』(国弁[2002]の32号)の主旨によると、下記の条件の1つに合致する外国国籍の人は、入国と就職の便宜をはかることができる。
1.中央あるいは地方の政府が外国と結んだ国家クラスと省(部)クラスの科学技術協力プロジェクト、重点工事合意などのプロジェクトを実施するハイテク、ハイレベルの管理要員。
2.企業・事業体の中で副総経理以上のポストにつくかあるいは同等の待遇を享受するハイレベルの管理要員と重要な専門技術者。
3.300万ドル以上を投資した人および上述の条件に符合する外国企業あるいはその他の経済組織の派遣で中国に来た管理要員と専門技術者。
上述の条件に符合する外国国籍の人は、以下の就職の便宜を享受することができる。
1. L、F、Xビザを持参して入国するとともに、就職を求める外国人は、入国の後に本人あるいは雇用部門が地元の労働保障部門に申請を提出し、省轄市の労働保障部門の審査を経て、省労働就職管理センターに提出して『外国人就職許可証明書』と『外国人就職証明書』を取得することができる。『外国人就職証明書』を持参して地元の公安機関の出入国管理部門にビザの変更を申請し、2―5年間有効な外国人居留証明書および同じ期限のマルチのZビザを取得する。
2.『外国人就職証明書』の有効期限は雇用部門の雇用期限によって決まり、一回の発行は5年を上回ることなく、しかも外国人の持参しているパスポートの有効期限と雇用部門の経営期限または登録期限を上回らないものとする。『外国人居留証明書』の有効期限は『外国人就職証明書』の有効期限を上回らない。
外国企業の常駐代表機構の首席代表、代表の有効期限は『外国企業の中国に常駐する代表機構の勤務証明書』の期限によって決まる。
「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
「チャイナネット」2008年2月