『中国における外国人就職管理規定』に基づいて、すでに中国のある地域で就職している外国籍の人は、当該雇用部門の他の地域にある勤務部門へ派遣されて仕事をする場合、その外国人の就職証明書の有効期限がまだ満了していないならば、もとの就職証明書発行地の労働保障部門に赴いて就職証明書変更の手続き(就職証明書を返還する)を取り、それから地元の労働保障部門によって発行された就職証明書変更証明書を持参して、新たに仕事につく地域で改めて就職証明書を取得するべきである(許可証明書を取得する必要はない)。就職証明書の有効期限がすでに満了した場合、もとの就職証明書発地の労働保障部門に赴いて就職終止の手続きを取るとともに、『中国における外国人就職管理規定』に則って新たに仕事につく地域で改めて就職の手続きを取るべきである。
「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
「チャイナネット」2008年2月