もとの労動部、公安部、外交部、対外貿易経済合作部(現在、商務部)が1996年1月22日に公布した『中国における外国人就職管理規定』(労部発〔1996〕29号)に基づいて、雇用部門と任用される外国人は法律によって労働契約を結ぶべきである。労働契約の期限は長くとも5年を上回るものであってはならない。労働契約が期限満了すればすぐ終止し、その就職証明書もただちに効力を失う。もし引き続き契約を結ぶ必要がある場合、当該雇用部門はもとの契約が満期になる前の30日以内に、労働保障行政部門に雇用期限延長の申請を提出し、許可を経て就職証明書延期手続きを取るべきである。
外国人は中国で就職する期間を延長するかあるいは就職地域、部門を変更することが許可された後、10日以内に地元の公安機関に赴いて居留証明書の延期または変更の手続きを取るべきである。任用される外国人と雇用部門の労働契約が解除された後、当該雇用部門はただちに労働保障部門、公安部門に報告し、当該外国人の就職証明書と居留証明書を返還するとともに、公安機関において出国手続を取るべきである。
「中華人民共和国中央人民政府ポータルサイト」の2006年の資料より
「チャイナネット」2008年2月