こうした改革措置は、司法機関が法律にのっとった独立的な裁判権、検察権の行使を確実なものとし、権限と責任の明確な司法権力運用の仕組みを整備し、司法の透明度と信認度を高め、よりよく人権を保障するうえで重要な意義をもっている。
第七、反腐敗指導体制と活動の仕組みを整備することについて。反腐敗はかねてより党内外で取りざたされることがかなり多い問題である。当面の問題は主として反腐敗機関の職能が分散しており、相乗効果を生むことができないため、一部の事件は断固たる取り調べや処分が難しく、腐敗事件が頻発しても責任追及は不十分なままであるということにある。
三中全会の『決定』は反腐敗体制・仕組みの刷新と制度的保障の強化について重点的に布石を行った。主として、党風刷新・廉潔政治づくりと反腐敗活動に対する党の統一指導を強化し、党委員会の主体的責任、規律検査委員会の監督責任を明確にし、着実に実行可能な責任追及制度を制定、実施すること、反腐敗指導体制と活動の仕組みを整備し、各級の反腐敗協調グループの職能を改革し充実させ、腐敗案件の取り調べ・処分にあたっては上級規律検査委員会による指導を主とすると定めたこと、上級規律検査委員会の下級規律検査委員会に対する指導強化を具現し、手がかりの処置や案件の取り調べ・処分は同レベル党委員会に報告すると同時に必ず上級の規律検査委員会に報告しなければならないと定めたこと、中央規律検査委員会が中央レベルの党・国家機関に規律検査委員会の出先機構を置き、中央と省・自治区・市の巡視制度を改良し、地方、部門、企業・事業体のすべてをカバーするようにしたこと、である。
これらの措置はすべて実践経験を総括し、各方面の意見を汲み取ったうえで打ち出したものである。
第八、インターネットの管理指導体制の整備を急ぐことについて。インターネットと情報セキュリティーは国の安全と社会の安定にかかわるもので、われわれが直面している新たな総合的挑戦である。