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「価格違法行為行政処罰規定」改正 罰則強化 |
発信時間: 2008-01-14 | チャイナネット |
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温家宝総理は13日、第515号国務院令に署名し、「国務院『価格違法行為行政処罰規定』の改正に関する決定」を公布、同日より施行した。この決定に基づき「価格違法行為行政処罰規定」は相応の改正後、改めて公布される。 改正後の同「規定」は価格違法行為への罰則を強化し、価格違法行為を厳しく取り締まる内容だ。業界団体による価格違法行為への罰則を強化しているほか、価格吊り上げ行為を具体的に細分化。悪意ある買い占め、またはその他の手段を利用した価格上昇の誘導が価格吊り上げ行為に属することを明確化し、「その他の手段」の具体的範囲は国務院の価格主管部門が確定するとしている。また「価格法」の規定に基づき、力を結集して監督を厳格化できるよう、市場監督部門間の協力を明確化している。 「人民網日本語版」2008年1月14日 |
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