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中国でのパートナーシップ企業設立に新規定 |
発信時間: 2009-12-03 | チャイナネット |
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国務院の温家宝総理はこのほど、中華人民共和国国務院令第567号に署名し、「外資系企業あるいは個人の中国域内におけるパートナーシップ企業の設立に関する管理規定」を公布した。 同規定は「中華人民共和国パートナーシップ企業法」を踏まえて制定されたもので、全16条からなる。外資系企業や個人が中国域内でパートナーシップ企業を設立する行為を規範化し、外資系企業や個人がパートナーシップ企業の設立という方式で中国域内に投資するのに便宜をはかり、対外経済協力や技術交流を拡大するのが狙いだ。 同規定に基づき、外資系企業あるいは個人が中国域内でパートナーシップ企業を設立する場合には、その合法的な権利が法律によって保護される。国は先端技術や管理の経験を備えた外資系企業や個人が中国域内でパートナーシップ企業を設立するのを奨励し、現代型サービス業などの産業の発展を促進する方針だ。 同規定は2009年8月19日に国務院第77回常務委員会会議で可決された。施行は2010年3月1日。 「人民網日本語版」2009年12月3日 |
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