個人物品郵送、課税限度額を50元に引き下げ

個人物品郵送、課税限度額を50元に引き下げ。

タグ: 関税

発信時間: 2010-09-01 17:13:10 | チャイナネット | 編集者にメールを送る


 税関総署は今月1日から、個人による国境を越えた物品の郵送の管理を調整する新たなルールを施行する。中国国内へ郵送する物品で課税額が50元を超えるものに対しては、商品価格に基づいて一律に課税する。このたびの政策調整で、税関は郵送する物品に対する監督管理を厳格にするだけでなく、旅行者が携行する物品への検査も全面的に強化し、国の税収の流出を防ぐとしており、海外での代理購入も今後新たな局面を迎えることが予想される。中国新聞網が伝えた。

 ▽税関の新ルール:課税限度額は50元

 税関総署が打ち出した最新の規定によると、今年9月から、郵送で中国国内に送られる物品で課税額が50元を超えるものに対しては、商品価格に基づいて一律に課税する。つまり、課税限度額を現在の400-500元から一律50元に引き下げるということだ。

 この規定は海外での代理購入コストを増大させるとみる人がいるが、税関総署監管司の責任者は次のように反論する。中国は国境を越えて流入する商品を貨物と物品に区別し、それぞれ異なる監督管理の対象とし、管理上の要求もそれぞれ異なる。海外で代理購入された商品は物品ではなく、貨物だ。貨物については、価格の多寡を問わず、規則に照らして税金を納める必要がある。

 これに先立ち、個人が郵送する物品に対する課税は、1994年に公布された個人による物品の入境に対する免税規定を踏まえて行われていた。同規定によると、自分用や贈り物用の香港・澳門(マカオ)地域あての個人による物品の入境の限度額は800元、免税額は400元で、自分用や贈り物用のその他の地域あての個人による物品の入境の限度額は1千元、免税額は500元となっている。

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