アップル社は今年1月にすでに関連の方針を打ち出しているが、関連各社に執行を求めるようになったのは最近のことだ。とはいえ「第三者による販売促進活動」の範囲をどのように画定するかについて、まだ公式の説明はなされていない。
あるケーキ店はiPad2をくじの景品に使って注目を集めており、店主は「自分で買った製品をなぜ人に送ってはいけないのか」と話す。アップルの今回の通達は法的拘束力をもつのかどうかを検討する必要がある。
IT分野が専門の弁護士・于国富さんによると、アップルは他社がアップル社の商号、商標などをみだりに使用したり盗用したりすることを禁止する権利があるが、第三者の営業販売活動を拘束しようとする場合、法的効力を得ることは難しい。結論としてアップルには他者に命令や指示を下す権利はないといえる。消費者がある製品を購入した場合、物権はアップル社から消費者に移り、消費者は当該の製品に対して処置を行う権利を有するという。于さんの判断によれば、アップルの今回の通達は主に川下の代理販売ルートを対象にしたものだと考えられる。
「人民網日本語版」2011年6月8日