中国で新個人所得税法が施行へ その意義は?

中国で新個人所得税法が施行へ その意義は?。

タグ: 中国個人所得税法

発信時間: 2011-08-31 17:27:34 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

9月1日から、改正後の「中華人民共和国個人所得税法」が全面的に施行される。新所得税法の施行後、「三険一金」((養老保険、医療保険、失業保険、住宅公共積立金)の費用を差し引いた所得が3500元以下のサラリーマンは個人所得税を納めなくてよくなる。給与所得者全体に占める納税者の割合が現在の28%から8%以下に減少し、人数にすると約8400万人が約2400万人に激減するとみられる。ある専門家の指摘によると、中国で今、個人所得税の減税を実施すると、利益を受けるのは主として中・低所得層の人々だ。中・低所得層は限界消費性向(MPC)の割合が高いため、減税は中国の経済成長にとって、とりわけ内需の牽引が急務である現在の状況の下では、特に重要で必要なものであり、一定の積極的な促進作用をもたらすことが見込まれるという。「人民日報」海外版が伝えた。

△月収4千元でほぼ減税

個人所得税法は1994年以来5回の改正が行われている。専門家は、改正後の新所得税法が施行されると、一般の労働者にとっては、給与所得の個人所得税課税最低額が1カ月あたり2千元から3500元に引き上げられることが最大の変化だと強調する。3500元とは、三険一金を引いた手取りをいい、給与が4千元前後の人のほとんどが個人所得税を納めなくてよくなる。

国家税務総局の責任者によると、納税者が2011年9月1日以降(1日を含む)に受領した給与所得については、改正後の個人所得税法の減免基準と税率表に基づいて納税額を算出する。2011年9月1日以前に受領した給与所得については、源泉徴収義務者が2011年9月1日以降に個人所得税を申告し納入するかどうかに関わりなく、改正前の個人所得税法の減免基準と税率表に基づいて納税額を算出する。

1   2   3    


日本人フルタイムスタッフ募集
「中国網日本語版(チャイナネット)」の記事の無断転用を禁じます。問い合わせはzy@china.org.cnまで

コメント

コメント数:0最新コメント

コメントはまだありません。