ゼロ関税措置が制度化へ
中国は後発開発途上国に対するゼロ関税待遇を徐々に制度化しようとしている。そのためにはまず、待遇をうける国と地域のリストあるいは待遇を受ける条件を確定しなければならない。その次に、適用する製品の範囲、関税優遇の幅、実施の方法(段階的か即時的か)などを合理的に決定することも重要である。さらに、原産地でのルールを定め、待遇をうける輸入製品が原産地の基準や直接輸送などの要求を満たし、また、ゼロ関税あるいは関税の優遇をうける輸入製品が被優遇国からのものであることを保障しなければならない。そのほか、待遇をうけた製品が中国国内の製品と競合したり損失を与えたりしないよう保障すべきである。現在、世界で通用している一般特恵関税制度(GSP)には、例外条項、免責条項、予定限度枠、卒業条項(適用除外措置)が定められている。
中国政府部門は現在、中国の準特恵関税制度を研究している。もし待遇をうけた国家が経済的、社会的に発展し、後発開発途上国から脱却したり、中所得国になったとすれば、双方向の国家間取引が生まれるというメリットがある。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2011年11月25日