▽他者・他社による商標登録は法律のスキをつくもの
北京策略弁護士事務所の謝会生主任によると、悪意をもって行う商標登録行為が氾濫しており、他者・他社による商標登録が一種のブームになっている。登録される商標は有名人の氏名に関連する要素をもつもので、消費者に有名人との関連を連想させる。法律の角度からみれば、他者・他社による商標登録行為は具体的な規定のスキをついて行われるもので、形式的には合法だが、実質的には「商標法」の立法の主旨に反している。
中華全国弁護士協会知的財産権専門委員会商標分科会の馬翔主任(弁護士)によると、有名人が商標登録によって権利を侵害されたとみなした場合は、当該の商標が出願公告された日から3カ月以内、あるいは当該商標が登録された日から5年以内に異議申し立てを行わなければならない。この期間を過ぎると、権利を主張する機会を永遠に失うことになるという。
*ヒ:「口偏」に「卑」
「人民網日本語版」2012年2月29日