モトローラ・モビリティは世界全体で従業員4千人をリストラすると発表し、中国が最も深刻な被害を受けるエリアになる見込みだ。モトローラは今月20日に内部文書を出し、北京市の従業員に対し21日の正午までにリストラへの合意書にサインするよう要求し、しない場合は一方的に契約を解除するとした。この行為は従業員の強い不満を引き起こし、南京市(江蘇省)ではストライキ事件に発展した。「新京報」が伝えた。
どんなに光り輝いていた企業でも、低迷することはある。だが企業は法律に基づいて従業員に対する法的責任を引き受けなければならないというのが、企業の守るべき最低のラインだ。今みてみると、モトローラのリストラは平等な話し合いという労働法の原則を踏まえたものではなく、一方的な要求の押しつけであり、中国の現在の労働法の無力さや団体交渉制度の弱々しさを物語るものでもある。
今回のモトローラのリストラは、経済的な理由によるリストラであって、労働者本人には何の落ち度もなく、企業が経営上の原因によって契約に反して行うリストラであり、対象者数が多い。「労働契約法」第41条の規定によると、企業が20人以上をリストラする場合は、雇用機関は30日前までに労働組合あるいは全従業員に対して情況を説明し、労働組合あるいは全従業員から意見を聴取した後、リストラ計画を労働部門に報告しなければならず、こうした手続きを踏まずにリストラを行うことはできないことになっている。