2004年に労働部が発表した「集団契約規定」は、団体交渉では双方ともにリストラを議題にすることができると規定する。その後にうち出された地方レベルの法規をみると、たとえば07年の「上海市集団契約規定」では、経済的なリストラについて、従業員が団体交渉を提起した場合、資本側はこれを拒絶あるいは延期することはできないと強調する。
だが従業員の利益を本当に体現し、資本側と有効なやりとりを行う団体交渉制度は、なかなか育っていないのが現状だ。今回のモトローラのリストラの事例をみると、中国には団体交渉が欠けているといえる。
「人民網日本語版」2012年8月30日