国境越えた個人向け人民元決済業務 年内にも実施か

国境越えた個人向け人民元決済業務 年内にも実施か。

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発信時間: 2013-05-10 17:34:29 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

その一方で、個人向け人民元決済業務の発展は相対的に遅れている。また政策により個人が一年間に両替できる金額は米ドル換算で5万ドルまでと規定されている。12年下半期に広東省で個人向け人民元決済業務が試験的に始まり、大陸部住民が個人の名義で人民元建ての送金を行うことが認められ、これまでのように米ドルに両替してから送金するという手間がなくなった。同省広州市における個人による人民元送金の試行をめぐる規定によると、個人が一年間に送金できる金額は30万元までで、5万ドルとほぼ同額だ。

新しい規定でこの限度額が引き上げ調整されるかどうかに各界の注目が集まっている。だが多くの業界関係者はそれほど大幅な調整は行われないとの見方を示す。

郭副司長は次のように明かす。現在、同省義烏市でもテスト事業が行われており、テストの経験を総括した後に全国規模での実施にコマを進めることができるという。テスト事業の内容には、人民元建て資本収支の両替政策における制限の緩和、人民元建ての決済や輸出税還付などの政策の実施、より多くの企業が人民元を輸出入や中継貿易の決済手段とするための誘導、人民元をアジア、アフリカ、中南米の国・地域における決済・投資の通貨とすることなどが含まれる。

▽決済プラットフォームの建設を加速

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