(2)「境内関外」:貨物搬入がスムーズに
上海自由貿易試験区は保税区が土台となっているが、保税区の「境外関外」(国境線と区内は税関の管理外とし、自由貿易区外との境界線のみを管理する)に対し、試験区は「境内関外」(国土的には内国だが、税関としては外国扱い)に向かって進む。
上海市人大常委会法工委の丁偉主任によると、保税区を含め中国には関税特別監督管理区域が110カ所余りある。貨物が保税区に入る場合は事前に登録する必要があり、関税の徴収は免除ではなく、「一時留保」。自由試験区では、「第一線を徹底的に開放し、第二線で効率的に管理」という要求に照らし、現行では貨物搬入前に申告が必要だった関税監督管理を改革し、搬入後の申告を認める。国際慣例に一致する貨物であれば何の支障もなく搬入が可能となり、関税障壁と非関税障壁は存在しない。
上海通用軸承有限公司の範世申総経理は「製造メーカーは今、コストが何もかも上がるという大きな課題に直面している。自由貿易試験区内でスピーディな通関、商品検査コストの削減などが可能になれば明らかなメリットになる」と語る。