今回、上海自由貿易試験区で一時的に調整・実施される関連規則には、『中華人民共和国国際海運条例』『中華人民共和国認証認可条例』『塩業管理条例』『外商投資産業指導目録』『自動車産業発展政策』『民用航空業外商投資規定』によって規定される、適格性要求や株式比率制限、経営範囲などの、外国資本の投資参入に対する特別管理措置が含まれる。
単独外資の塩の卸売りも可能に
これらの開放措置のうち、サービス業では航運・貿易などの自由貿易試験区の主要産業、製造業と採鉱業では研究開発、建設業ではインフラ建設の外資への開放が際立っている。また塩業や高速鉄道、原油などの分野の開放にも注目が集まっている。
自由貿易試験区管理委員会の朱民・副主任は上海証券報の取材に対し、外国資本に単独資本の形での塩の卸売りを認めたことには歴史的な意義があると語った。「塩は春秋時代から専売だった。ただ注意すべきなのは、外国資本に許可されたのは塩の卸売りであり、塩の専売ではないということで、塩の販売が許可されたにすぎないということだ」