国務院が自貿区監督法規を整理、ネガティブリスト方式がより有効に

国務院が自貿区監督法規を整理、ネガティブリスト方式がより有効に。

タグ: 国務院 自貿区監督法規 外商投資企業 ネガティブリスト方式 

発信時間: 2016-07-22 11:09:36 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

外商投資のネガティブリスト方式が中国の4大自由貿易試験区で試行されて1年余りが経過するなか、「法規の間の矛盾」が同試験区の監督官の頭を悩ませてきた。しかし現在、それらの問題が解決する見通しとなってきた。 

19日の中国政府網によると、国務院はこのほど、18本の行政法規、4本の国務院文書、国務院の承認を得た4本の法規の一部条項を、自由貿易試験区において一時調整することを決定した。全体的な調整の方向は、同リスト以外の分野において、これらの条項によって規定されていた外商投資に関する規制を一時停止するというもの。これによって試験区内におけるネガティブリスト方式と現行法規との間の矛盾は解消されることになる。 

2015年4月、国務院は4大自由貿易試験区での、外商投資の「投資前内国民待遇」と「ネガティブリスト方式」の実施を決定した。同リスト以外の分野では、内外資本の一致の原則に基づいて管理が行われるようになった。 代表的な例として、同リスト以外の分野での外商投資企業の設立や変更は、認可制から届出制に変更されたことがある。しかしながら中国の現行の「外資3法」(中外合資経営企業法、外資企業法、中外合作経営企業法)では依然として認可が必要と規定されていた。 

また別の矛盾の例として、ネガティブリストでは「自動車完成車及び専用自動車の製造は制限類であり、中国資本は50%を下回ってはならない」とされ、この制限類にオートバイは含まれないものの、現行の『外商投資産業指導目録(2015年改定)』の規定では、「自動車完成車、専用自動車及びオートバイの製造で、中国資本は50%を下回ってはならない」となっている。 こうした矛盾が今回の国務院の決定で解消することになる。

 

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