ファーウェイは「サムスンは世界で当社の知的財産権を使用し、多くの国で製品を販売しており、かつ関連特許件数が多いことから、当社は世界での紛争解決に期待している」と表明した。
特許訴訟のリスク管理を強化すると同時に、ファーウェイはライセンスや販売などの形式で特許管理を試み始めた。サムスンを相手取る今回の訴訟は、国産メーカーの特許をめぐる反撃とされている。
ファーウェイは2016年6月27日、サムスンなどの企業を相手取り、泉州市中級人民法院で訴訟を起こし、8050万元の賠償を求めた。サムスンはそれから1カ月にもならない7月22日、ファーウェイを相手取り北京知識産権法院で訴訟を起こし、ファーウェイの2倍となる1億6100万元の賠償を求めた。
注意すべきは、泉州市中級人民法院で今年4月、一審判決が下されたことだ。一審判決はサムスンの22種の製品が特許侵害に当たるとし、かつサムスンに対して特許侵害のモバイル端末(スマホ「ギャラクシー」シリーズ22機種)の製造と販売を停止するよう求めた。またファーウェイの経済的損失として8000万元、それから特許侵害への対応に充てられた合理的な費用として50万元の賠償を行うよう求めた。